プライバシーを守る防犯カメラの設置法:違法にならないためのポイント

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2024.05.28

コラム

プライバシーを守る防犯カメラの設置法:違法にならないためのポイント

近年、防犯カメラが住宅や店舗・オフィスなど様々な場所で設置されるようになり、防犯対策に有効な手段として注目されています。しかし、法令遵守とプライバシー保護の観点から防犯カメラを設置する際には設置場所や撮影範囲に最大限注意を払わなければなりません。

この記事では防犯カメラの設置場所と撮影範囲に関する法律とプライバシーの保護について、具体的な例を交えながら詳しく解説します。

防犯カメラと個人情報保護法
防犯カメラが違法になってしまわないために
 - 設置場所・撮影範囲
 - 告知義務
 - 映像データの取り扱い
まとめ

防犯カメラと個人情報保護法

前提として、防犯カメラの設置自体を取り締まる法律はありません。しかし、個人情報保護法に留意してプライバシーの侵害にならないように設置しなければいけません。

個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報を指します。防犯カメラは主に「顔」の部分が該当し、カメラの映像で個人を識別できる場合、その映像は個人情報となります。

このため、防犯カメラの映像が何らかの理由で流出してしまった場合、個人情報保護法によって責任問題に発展しまう可能性があることを理解しておきましょう。

防犯カメラが違法になってしまわないために

防犯カメラは、設置場所や撮影範囲によってはプライバシーの侵害になります。
カメラを設置する際には特に以下の点に注意しましょう。

設置場所・撮影範囲

更衣室やトイレなどのプライベートな空間は、プライバシー以前に盗撮やのぞき見として軽犯罪法や迷惑行為防止条例に違反する恐れのある場所です。こういった場所でも防犯カメラを設置したい場合には、出入り口の監視にとどめ、室内が映り込まないように設置するほか場所や角度の調整が必要になります。

また、私有地の内部に防犯目的でカメラを設置すること自体は問題ありませんが、私有地内でもカメラの向きや角度で隣接する建物や敷地を映し込むと違法(プライバシー侵害)と判断される可能性があります。 出来る限りカメラの方向や角度は私有地内に収めるように設置しましょう。

防犯カメラを設置する際には、目的を明確にして撮影範囲は自己の財産を保護する目的の範囲内に留めなければいけません。他人を監視する目的での設置、例えば隣地の窓出入り口などを主な撮影対象としてはいけません。

どうしても敷地外の方向にレンズを向けなければいけない場合や、客観的に防犯目的かどうかわかりにくい場合は、事前に隣接する関係者に説明を行い書面で同意を得るようにしましょう。また映像の中の任意の場所を黒塗りにすることで映像を見えないようにする「プライバシーマスク機能」を搭載した防犯カメラもありますので、こういったものを選ぶこともおすすめです。

告知義務

防犯カメラの設置にあたり、防犯目的であることが明らかである場合は告知の義務はありません。
個人情報の保護に関する基本方針の策定・推進を行っている個人情報委員会でも以下のように回答しています。

個人情報取扱事業者は、カメラにより特定の個人を識別することができる画像を取得する場合、個人情報を取り扱うことになるため、利用目的をできる限り特定し、当該利用目的の範囲内でカメラ画像を利用しなければなりません。
また、個人情報の利用目的を本人に通知し、又は公表しなければなりませんが、カメラの設置状況等から利用目的が防犯目的であることが明らかである場合には、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」(法第21条第4項第4号)に当たり、利用目的の通知・公表は不要と考えられます。

出典:個人情報保護委員会HPより一部抜粋

ただし、防犯目的であることが明らかである場合であっても、プライバシーを守りたい方や撮影されることに抵抗感がある方に配慮して、ステッカーやポスターなどで告知を行った方が良い場合もあります。防犯カメラ設置を告知することで、犯罪行為の抑止効果も期待できます。

また、自治体によっては、防犯カメラの告知義務に関してガイドラインを設けているところがあります。
例えば、愛知県は例外を除き、カメラ設置の表示を行うこととされています。

1 対象となる防犯カメラ
設置主体にかかわらず、次の3つの要件をすべてみたすもの
・防犯を目的に継続して設置する
・不特定多数の者を撮影する
・録画機能を有する
2 防犯カメラの設置及び運用に当たって配慮すべき主な事項
ア設置の表示を行うこと
イ撮影された画像の適正な管理を行うこと_記録媒体等の確実な管理、画像の不必要な複写・加工の禁止、画像の保存期間の設定、保存期間を経過した画像の確実な消去等を行うこと
ウ画像の設置目的以外の利用や他者への閲覧・提供を禁止すること
《例外的に認める場合》
・法令に基づく場合
・公共の利益のために緊急の必要性がある場合
・捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため閲覧を求められたことに対して、協力する必要がある場合
・画像から識別される本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

出典:愛知県HP「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」の策定についてより一部抜粋

内容は自治体によって異なるので、防犯カメラの設置を行う前に建物が所在する自治体にガイドラインが制定されているか確認しましょう。

映像データの取り扱い

防犯カメラの映像の取り扱いは、個人のプライバシーを尊重し法的な規定を遵守するために注意が必要です。取得した映像を防犯目的以外の用途に利用してはなりません。

データ保護

防犯カメラで取得した映像が漏洩、滅失、毀損されないよう、適切な安全管理措置を講じる必要があります。具体的には、アクセス権限の管理、暗号化、物理的のみならずセキュリティ対策が挙げられます。

保存期間

映像データは法的に許容される最短の期間内で一定期間保存した後、適切な方法で消去しましょう。データの過剰な蓄積を防ぎ、プライバシーのリスクを最小限に抑えることができます。保存期間は目的や必要性に応じて定める必要があります。

公開の範囲

映像の使用目的を明確にし、必要以上に個人の映像を共有・公開しないようにしましょう。

まとめ

防犯カメラは安全を守るための有効な手段になりますが、設置には法律やプライバシーへの配慮が必要です。今回紹介したポイントを参考に、設置場所や撮影範囲、データ管理などに注意して適切に防犯カメラを設置・運用するには防犯設備士資格を取得したプロに相談するのが一番です。

キャトルプランでは、防犯設備士資格を有するセキュリティアドバイザーがお客様の様々な問題に対して、最適な提案をさせていただきます。

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